今日の新着記事厚生労働省の助言機関は、新型コロナウイルスを感染症法上の暫定的な「指定感染症」に位置付けていることについて、見直しの議論を始める。この位置付けは、感染者への入院勧告や就業制限などの根拠となっている。夏に入り、無症状や軽症の感染者が多く報告され、医療機関や保健所などの機能を圧迫しているとして、見直しを求める声が上がっている。2020年8月26日配信読売新聞
サラリーマン
指定感染症はどんな感染症ですか?
病原性や感染力などからいくつかの感染症が分類されて指定されています。
前崎 先生
指定感染症は感染症法と呼ばれる法律によってきめられている感染症です。
病原性や感染力の程度で1類から5類までの5つに分類されています。
1類感染症は感染すると死亡することが多く、感染力の強い病気で、エボラ出血熱などが指定されています。
サラリーマン
新型コロナウイルス感染症は何番目に指定されていますか?
1類感染症に次ぐ、2類感染症相当に指定されています。
前崎 先生
新型コロナウイルス感染症は1類感染症に次ぐ、2類感染症に指定されています。
2類感染症には、同じコロナウイルスの感染として、重症呼吸器症候群(SARS)や中東呼吸器症候群(MERS)などがあります。
2類感染症に指定されているため、患者は原則として感染症指定医療機関と呼ばれる病院に入院して治療することになります。
サラリーマン
なぜ、新型コロナウイルス感染症の指定が見直されているのですか?
病原性や感染力がそれほどでは、ないことがわかってきたからです。
前崎 先生
新型コロナウイルス感染症の死亡率や感染力が、他の2類感染症と比してそれほどではないことがわかってきました。
若い人では、ほとんど症状がない無症候者や、軽症のヒトが多いとされています。
そのため、このような患者さんを特別な病院に入院される必要がないと考えられてきたからです。
ここがポイント現在、新型コロナウイルス感染症は2類感染症として、原則は感染症指定医療機関に入院していますが、今後は見直しがされつつあります。
埼玉医科大学 感染症科・感染制御科 教授
医学博士
長崎大学医学部を卒業後、呼吸器内科、感染症内科で臨床および研究に従事。現在は埼玉医科大学病院で感染症の診療と院内感染対策を主な業務とし、学生や研修医の教育も行う。日本感染症学会の理事や厚生労働省の審議会などの役職も務める。
専門は内科学、感染症学、感染制御学、呼吸器感染症